「検察事務官」の版間の差分

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'''検察事務官'''(けんさつじむかん)は、日本の[[国家公務員]]の[[官職]]の一つ。上官の命を受けて[[検察庁]]の事務を掌り、[[検察官]]を補佐し、又はその指揮を受けて[[捜査]]を行うことを職務とする([[検察庁法]]第27条第3項)。検察庁の事務を行うほか、[[捜査機関]]の一として、[[被疑者]]の取調べ、[[令状]]の請求・執行、取調べや[[鑑定]]の嘱託などの基本的な[[捜査]]を行うこととなっている([[刑事訴訟法]]第198条第1項、第199条、第210条、第218条、第223条)。
 
検察庁外で職務を行うに当たり、関係者から呈示請求があったときは「検察事務官証票」を見せなければならない(検察庁事務章程第25条)。つまり、法曹関係で唯一身分証を交付される職種である(検察官・裁判官には身分証はなく、[[弁護士]]も[[弁護士会]]への個別申請により発給されるのみ)。[[記章]]は五三桐花紋(中央省庁紋章)に“検察”の字が入った物。
 
[[大日本帝国憲法]]下の[[奏任官]]・[[判任官]]の名残で、二級と三級の別があり、検察事務官二級となって3年を経過した者は考試の上、[[副検事]]となることができる。また、副検事から考試を経て[[検事]]になる者もいる。なお、この二級・三級は、俸給(給与)の級とは全く別のものである。