「特定医療法人」の版間の差分

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特別医療法人について記述を明確化
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特定医療法人となった場合には、法人税において22%の軽減税率(通常は30%)が適用される。ただし、業務範囲は医療及び附帯業務、付随業務のみとなる(通常の医療法人と同一)。
 
== 特別医療法人 ==
'''特別医療法人'''とは、医療法人の廃止された区分の一つ。平成18年法律第84号による改正前の[[医療法]]第42条第2項に規定されていた。法改正により、[[2007年]][[4月1日]]以降は新たに特別医療法人の認定を受けることはできない。既存の特別医療法人については、改正法附則によって[[2012年]][[3月31日]]まで存続が可能とされる。
 
 
== 外部リンク ==