「日本国憲法第96条」の版間の差分

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== 「国民投票による過半数」の定義 ==
[[日本国憲法の改正手続に関する法律]]の制定議論において、憲法改正時において憲法に記載されている「国民投票による過半数の賛成」というのが、有権者数の過半数なのか有効投票数の過半数なのか議論があった。憲法草案憲法改正条項の英語原文では「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数)と書かれており、法律でも「有効投票の過半数」とされた。
 
== 修正条項論 ==
"この憲法と一体を成すものとして"(英語原文では「as an integral part of this Constitution」)が意味するところは、現行の条文と修正条項を一体として、国民の名において天皇が公布すると解釈するのが、修正条項論である。
 
 
== 関連条文 ==