「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
m →カテゴリ |
cl, fmt |
||
14行目:
平成19年(2007年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律]](旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。
==沿革==
本法は、[[刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律
この法律によって、[[刑務所]]
なお、本法制定に伴って、これまで行刑施設全般に関して規定していた
そして、後述の改正がされる平成19年6月1日までは、「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」が[[受刑者]]の処遇に関して定める一方、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が、[[未決拘禁者]](被[[逮捕]]者・被[[勾留]]者)と[[死刑]]確定者に関する事項を定めることとなった。
===改正===
その後、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(受刑者処遇法改正法)が、[[平成18年]]([[2006年]])[[6月2日]]に[[第164回通常国会]]において成立し、同年6月8日に公布(平成18年法律第58号)、平成19年6月1日に施行された(施行期日につき平成19年5月25日政令第167号)。施行日より、本法は「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という現在の名称に改められた。
37 ⟶ 38行目:
改正法施行により本法の編成も改められたが、本項では、改正法施行前の内容について記述する。
*
*
▲=== 概要 ===
*[[刑事施設]]の基本及びその管理運営に関する事項
**[[刑事施設]]の運営の透明性を確保するために、[[刑事施設視察委員会]]の設置、組織及び権限について定める。
*被収容者の処遇
*#被収容者の権利及び義務の範囲を明らかにするとともに、その生活及び行動に制限を加える必要がある場合につき、その根拠及び限界を定める。
*#被収容者に対し、適正な生活条件の保障を図るとともに、
*#受刑者に矯正処遇として作業を行わせるとともに、改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要な指導を行うものとすること。矯正処遇は、受刑者ごとに作成する処遇要領に基づき、必要に応じ、専門的知識及び技術を活用して行うこと。自発性及び自律性を涵養するため、生活や行動に対する制限は、受刑者処遇の目的を達成する見込みが高まるに従い順次緩和されるものとすること。改善更生の意欲を喚起するため、優遇措置を講ずるものとすること。一定の条件を備える受刑者について、円滑な社会復帰を図るため、職員の同行なしに外出及び外泊することを許すことができるものとすること。その他受刑者の改善更生の意欲を喚起し、社会生活に適応する能力の育成を図るための処遇方法を定める。
*#[[面会]]、[[信書]]の発受等の外部交通についての規定を整備する。
*#一定の[[刑事施設]]の長の措置についての審査の申請、身体に対する違法な有形力の行使等についての事実の申告等の不服申立て制度を整備する。
*[[労役場]]留置者の処遇、
*刑事施設の長及び指定する職員は、[[刑事訴訟法]]の規定に基づき、刑事施設における犯罪について、[[特別司法警察職員]]となる規定の明文化
:第一編 総則
::第一章 通則(第一条・第二条)
|