「日本国憲法第26条」の版間の差分

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== 条文 ==
# すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
# すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に[[普通教育]]を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。