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「日本国憲法第26条」の版間の差分
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2008年4月28日 (月) 06:12時点における版
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Tommytommyz
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2行目:
== 条文 ==
# すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、
ひと
等
しく教育を受ける権利を有する。
# すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に[[普通教育]]を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。