「救急告示医療機関」の版間の差分

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とされている(省令第1条)。
 
また、これと平行して、都道府県ごとに作成される[[医療]]計画において、初期、第2次、第3次[[救急医療]]の体制も整備されている。
 
初期救急(1(一次救急)とは[[入院]]や[[手術]]を伴わない医療であり、[[休日夜間急患センター]]や在宅当番医などによって行われる。
 
二次救急とは、入院や手術を要する症例に対する医療であり、いくつかの病院が当番日を決めて救急医療を行う病院群輪番制や、共同利用型病院方式がある。
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三次救急とは二次救急まででは対応できない重篤な[[疾患]]や[[多発外傷]]に対する医療であり、[[救命救急センター]]や[[高度救命救急センター]]がこれにあたる。
 
救命救急センターは、都道府県が運営、もしくは医療機関の開設者に要請をして設置するものであり、[[心筋梗塞]]や[[脳卒中]]、頭部損傷等、重篤な患者に対する救急医療を行うことが予定されている。このため、常時救命医療に対応できる医師や[[看護師]]等の医療従事者を確保しておくことが必要とされている。この[[救命救急センター]]のうち特に高度な診療機能を有するものとして[[厚生労働大臣]]が定めるものが[[高度救命救急センター]]であり、広範囲[[熱傷]]、指肢切断、急性[[中毒]]等の特殊疾病患者に対する救急医療が提供される。また、これら救急医療施設に関する情報を収集し、各医療施設や消防本部に提供するために、都道府県単位において、救急医療情報センターが設けられることになっている 。
 
==関連項目==