「位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件」の版間の差分

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なお、位記の返上には、当法令成立以前にも返上の規定が存在している。返上には自発的なものと強制的なものの2つの方法があった。
# 位階令第12条に「有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハサルトキハ位ノ返上ヲ請願スルコトヲ得、前項ノ請願ハ有爵者ニ在リテハ爵ノ返上ノ請願ト共ニスルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス」とあるのは、自発的返上の場合である。
# 一方、同法第7条に「有位者其ノ品位ヲ保ツコト能ハス又ハ其ノ体面ヲ汚辱スル失行アリタルトキハ情状ニ依リ其ノ礼遇ヲ停止若ハ禁止シ又ハ位ヲ失ハシム」とあり、第8条には「有位者死刑、[[懲役]]又ハ無期若ハ三年以上ノ[[禁錮]]ニ処セラレタルトキハ其ノ位ヲ失フ」とし、有位者で「刑ノ執行ヲ猶予セラレタルトキ」、「三年未満ノ禁錮ニ処セラレタルトキ」、「懲戒ノ[[裁判]]又ハ処分ニ依リ免官又ハ免職セラレタルトキ」は、「情状ニ依リ其ノ位ヲ失ハシム」とあり、第9条には「有位者[[国籍]]ヲ喪失シタルトキハ其ノ位ヲ失フ」とあり、さらに第11条に「有爵者華族令又ハ朝鮮貴族令ニ依リ爵ヲ返上シタルトキハ其ノ位ヲ失フ」と規定されていた。
 
以上の諸事項で位を返上する場合、または位を失った場合、当然位記もまた返上しなくてはならなかった。すなわち位階令施行細則第九条に、1.の場合には返上の願書に「返上ノ理由ヲ具シ位記ヲ添ヘ[[内閣総理大臣]]ニ提出スヘシ」とあり、第8条には、2.の諸事項で位を失った場合は「位記ヲ返上スヘシ」とし、この位記は「[[宮内大臣]]ノ嘱託ニ依リ失位者ノ現住所地ヲ管轄スル地方官庁([[朝鮮]][[台湾]][[関東州]][[樺太]][[南洋群島]]ニ於ケル地方官庁ヲ含ム)之ヲ回収シ宗秩寮総裁ニ送付」すべきこととなっていた。
 
[[第二次世界大戦]]終了に至り、上記[[栄典]]の授与者の中でも終戦による心神の苦衷により栄典を返上したいという要望がでてきたため、政府は栄典の返上を定めることが適当と判断し、経常的制度ではなくあくまで非常の特例として、単行の命令という形で立案するに至った。
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==関連項目==
{{Wikisource|位、勳章等ノ返上ノ請願ニ關スル件施行ノ件|位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件施行ノ件}}
* [[内閣官房]]
* [[内閣府]]([[総理府]])[[賞勲局]]