「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」の版間の差分

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商法特例法は株式会社に対して、その会社の規模に応じた規制や手続、制度を定めた法律である。後に詳述するが、重要財産委員会、監査役会制度、監査法人等の導入、書面によって株主総会での議決権を行使する制度(書面投票制度)、委員会等設置会社制度などが規定されている。
 
まず、会社の規模に応じた規制が設けられた理由から説明する。株式会社は本来、社会に散在する遊休資本を結集して大規模な事業を営むことを目的とする企業形態である。商法の規定はこうした目的を前提にしており、市場を通じて資金を調達し比較的大規模な経営を行う企業を想定した会社制度を設けている。しかし日本における株式会社は小規模な個人企業が法人化したものが多い。平成15年の時点で日本には114万社の株式会社があるが、そのうち[[証券取引所]]に[[上場|株式公開]]している会社は2700社ほどで、[[店頭市場]]に株式を公開している会社も940ほどしかなく、その他は全て株式を公開する必要がないような中小企業、つまり[[商法]]が[[株式会社]]として予定していないほどに小規模な企業である。
:<small>注:「店頭市場」は、[[ジャスダック証券取引所|ジャスダック]]が証券取引所になったため、2005年現在、存在しない。<!-- 店頭市場の会社数も現状を反映していないと思われるので、分かる方は修正してください--></small>
 
こうした小規模会社に大企業を想定した商法の規定をそのまま適用しても規制が無視されることもしばしばであるため無駄であり、会社にとっても過大な負担である場合が多い。例えば株式会社である零細企業のうち株主総会の手続を遵守している場合は少ない。このような小企業のためには既に[[有限会社]]という企業形態も用意されていたが、株式会社というネームバリューのためか、あえて[[株式会社]]の形態を採る小規模企業も後を絶たなかった。そこでそのような小規模な株式会社にも本来の商法の規定より簡易な規制をすることが適切であると考えられるようになった。