「仮釈放」の版間の差分

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== 概要 ==
[[刑法]]28条に「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。」と定められている。ここにいう行政官庁とは、[[法務省]]所管の[[地方更生保護委員会]]であり、当該受刑者本人改悛資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに、悔悟の情、再犯のおそれなど、更生の意欲、社会の感情の4つの事由考慮総合的に判断、保護観察に付することが本人の改善更生のうえめに相当あると認められるときに(「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49F03201000024.html]の31条、32条参照)、仮釈放を決定する権限が与えられている。実際に仮釈放が許される時期については、最近ではほとんどの場合、有期刑は執行刑期の3分の2以上、無期刑は刑確定後20年以上が経過してからである[http://www.geocities.jp/y_20_06/yuukikei02.html][http://www.geocities.jp/y_20_06/yuukikei.html][http://www.geocities.jp/y_20_06/parole2.html]。
 
仮釈放の手続きの流れは、以下のようなものである。