「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の版間の差分

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公益法人制度は現行の仕組みから、'''一般社団法人及び一般財団法人'''と'''公益社団法人及び公益財団法人'''の2つに改組されることになる。このうち、公益法人の認定に関する制度と認定基準や、公益法人による事業の適正な実施を確保するための措置などを定めたのが本法律である。
 
公益社団法人・公益財団法人として満たすべき主たる要件は、公益性認定事業、公益性の活動実績、財務状況であるが、この法律により公益法人の認定とこれらに対する監督は、独立した委員会等合議制機関下で答申に基づいて[[内閣総理大臣]]又は都道府県[[知事]]の権限で行う制度となる。2008年6月現在国には内閣府に7人民間人委員構成からなる[[公益認定等委員会]]がもうけられ運営など具体的な事項都道府県も順次、合議制機関が設置されいては、今後必要に応じて定めていくことになっていつある。
 
一般社団法人・一般財団法人は、これらの合議制機関に公益の認定を申請し、認定されると、公益社団法人・公益財団法人となる。
 
都道府県は同法及びその施行令・施行規則に従い事務を行う他、公益認定ガイドラインが地方自治法に基づく技術的助言として通知されている。また、内閣総理大臣は、この法律及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置を行うべきことを指示することができる。
 
公益社団法人・公益財団法人として満たすべき主たる要件は、公益目的事業比率が全支出の50%以上であること、収支相償、遊休財産規制などである。
 
公益社団法人及び公益財団法人もあくまで公益認定を受けた「一般社団法人及び一般財団法人」であり、例えば「一般財団法人のみに許可する」という法があった場合、それは公益認定された財団法人にも及ぶ。
 
== 公益23目的事業 ==
「公益目的事業」とは、「別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」と定義されている。
公益社団法人・公益財団法人に認定される23の事業とは、以下の通りである。
 
「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」であるかどうかの判断基準としては、国が公益認定等ガイドラインに附属するチェックポイントとして具体的な着眼点と基本的な考え方を明らかにしている。「不特定かつ多数」と言っても、具体的に数の多少が問題とされるわけではなく、受益の機会が一般に開かれているかどうかを基本とし、極論的には例えば難病患者など、目的から見て合理的な受益者限定の結果として受益者が一人であっても特に問題はない。
 
別表には第23号として「前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの」とあるが、2008年6月現在、制定されていない。しかしながら、14号に「男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進」とあるので、特定非営利活動促進法の別表における「まちづくり」と同じく、これをいわゆるバスケット・クローズとして利用することが可能であることは、公益認定等委員会の議事録からも確認されている。
 
== 別表23事業 ==
公益社団法人・公益財団法人に認定される別表の23の事業とは、以下の通りである。
{|
|valign="top"|
*(1)学術、科学振興(を目的とする事業;以下同様、略)
*(2)文化、芸術振興
*(3)障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪の被害者の支援
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*(13)思想、良心の自由、信教の自由、表現の自由の尊重や擁護
|valign="top"|
*(14)男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進
*(15)国際相互理解の促進、開発途上国への国際協力
*(16)地球環境保全、自然環境保護
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*(21)国民生活に不可欠な物資、エネルギーの安定供給の確保
*(22)一般消費者の利益の擁護、増進
*(23)その他、公益に関する事業として政令で定めるもの
|}
 
 
== 収支相償 ==
収支相償とは、第5条6号及び第14条の、「その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない」とする規定のことをいう。
 
しかしながら、この規定の判定においては、特定費用準備資金への積み立ては費用としてカウントされる他、公益目的財産の取得に支出されたものも費用となるため、黒字であっても、それを公益目的に使用する限りはこの規定をクリアすることはできる。
 
巷間、「赤字を行政からの補助金で埋める法人以外は公益認定を受けられない」という説が聞かれるが、これは誤りである。
 
== 法律の成立まで ==
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== 外部リンク ==
* [http://www.gyoukaku.go.jp/ 行政改革推進事務局]
* [http://www.cao.go.jp/picc/index.html/ 内閣府公益認定等委員会]
:: 本項目の概要部分は上記のページの報道発表資料等を基に構成した。
* [http://77714969.at.webry.info/ 公益性の構造転換~パブリック・ベネフィット研究所]