削除された内容 追加された内容
Reorio (会話 | 投稿記録)
BBG (会話 | 投稿記録)
m編集の要約なし
9行目:
 
== 民法 ==
[[民法]]1条(基本原則)3)3項は、「権利の濫用は、これを許さない。」と規定する。
 
概念は、19世紀後半に[[牧野英一]]らによって[[フランス]]から持ち込まれた。最初に権利濫用の法理を採用した事件は、1919年、信玄公笠掛松事件だという。その後、20世紀に入り重要な法理となったが、制定法としては長い間規定されず、戦後の民法改正で初めて民法1条3項に明記された<ref name="saibantosyakai">『裁判と社会―司法の「常識」再考』ダニエル・H・フット 溜箭将之訳 NTT出版 2006年10月 ISBN:9784757140950』</ref>。
39行目:
== 脚注 ==
<references/>{{脚注ヘルプ}}
 
{{law-stub}}
{{DEFAULTSORT:らんよう}}
[[Category:法]]
{{lawLaw-stub}}