「両税法」の版間の差分

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[[建中 (唐)|建中]]元年([[780年]])、[[徳宗 (唐)|徳宗]]の宰相[[楊炎]]の建議により両税法が施行された。両税法の骨子は以下のようなものである。
#主戸(本籍に住んでいる農民)・客戸の区別無く、資産額に応じて戸等([[主戸客戸制]]を参照)を決定し戸税を徴収、耕地面積に応じて地税を徴収。また、有産の客戸を主戸に編入した。
#六月に納める'''夏税'''(対象は[[絹]]・[[綿]]・[[ムギ|麦]])と十一月に納める'''冬税'''(対象は[[イネ|稲]]と[[粟]])に分け、それ以外の税を全廃する。
#銭納を原則とする。
#商人に対しても資産に応じて徴収。行商からは30分の1税を徴収。