「民事執行法」の版間の差分

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====執行文付与の訴え====
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執行文付与のうち、条件成就執行文([[s:民事執行法 第二章 強制執行#27|27条1項]])・承継執行文(27条2項)については、条件成就や承継関係の存在が明白である文書が存在せず、裁判所書記官・公証人限りでこれを行うことができない場合がある。
このような場合に、執行文付与の特別要件の存在を訴訟手続によって確認するものが執行文付与の訴えである(したがって、債務名義上の請求権の存否の判断を行うわけではないことに注意)-->
 
====執行文付与に対する異議の訴え====