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== 概要 ==
[[日本酒]]のもろみ(醪)については[[酒税法]]第3条14項に定義されており、もろみから液体である[[酒]]をり出して残った固形物が[[酒粕]]となり、[[漬物]]・[[甘酒]]・[[酢]]の原料に使われる。
なお、[[沖縄]]の「もろみ酢」は[[クエン酸]]を多く含む[[泡盛]]の酒粕を原料に使用し、これを[[酢酸発酵]]して製造している。