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== 学説 ==
その[[刑法学]]説では、京都学派の[[滝川幸辰]]と共にドイツ刑法学における[[構成要件]]の理論を日本に初めて紹介し<ref>上掲『犯罪構成要件充足の理論』</ref>、犯罪を構成要件に該当する違法有責な行為であるとする現在の刑法学の基礎を築いた。
小野は、[[犯罪]]論における'''後期旧派'''の立場から犯罪の本質は応報としての道義的[[責任]]であり、かかる道義的な義務に違反することを[[違法性]]、国民の道義的な観念に基づく犯罪行為を類型化したものを構成要件とする。滝川が前期旧派の立場から構成要件の犯罪限定機能を重視したのに対し、小野の構成要件理論においては、構成要件は違法及び責任と質的に異なるものではなく、行為を全体的に観察することによって構成要件該当性を認めることができるとされ<ref>上掲『犯罪構成要件の理論』412頁</ref>、犯罪限定機能を有しなかった。
 
[[刑事訴訟法]]学説において、構成要件は違法有責類型であるから、[[検察官]]が構成要件に該当することを立証すれば、被告人は違法有責でないことを立証しなければならないとして[[立証責任]]を転換し、構成要件と刑事訴訟法における公訴事実を同じものであるとした<ref>上掲『犯罪構成要件の理論』136頁</ref>。
 
上記の滝川の刑法学説はその内容が[[自由主義]]的であるとして[[滝川事件]]の発端となったのに対し、上記の小野の理論は、戦前の[[全体主義]]的な流れに抗することができず、戦後弟子である[[団藤重光]]に受け継がれ、復権をとげることになる。
 
== 略歴 ==
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== 著書 ==
* 『犯罪構成要件充足の理論』([[有斐閣]]、1928年)
* 『刑事訴訟法』(有斐閣、1928年)
* 『犯罪構成要件の理論』(有斐閣、1953年)
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* 『歎異抄講話』
 
== 門下生 ==
* [[団藤重光]]
* [[平野龍一]]