「果実酒」の版間の差分

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'''果実酒'''(かじつしゅ)とは、日本の[[酒税法]]による[[アルコール飲料|酒]]の分類の一つで、[[果実]]を原料として[[発酵]]させたものと規定されている。([[酒税法]]第3条、第4条)
 
具体的には、[[ワイン]](原料果実:[[ブドウ]])、[[シードル]](原料果実:[[リンゴ]])などがある。
 
また、[[梅酒]]のように果実を漬け込んだ酒([[リキュール]])も果実酒と呼ぶことがある。
 
== 日本での酒税法との関係 ==
 
製造する専用の機械等も多数販売されているが、家庭内のみの飲用でなければならない。(他者に渡したりする場合は、無料であっても、「みなし醸造」となり、酒税法違反となるおそれがある。)