「外国税額控除制度」の版間の差分

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'''外国税額控除制度'''(がいこくぜいがくこうじょせいど)とは、全世界所得課税制度を採用する国が、国際的な[[二重課税]]を排除するために、自国での納税額から、外国で稼得された[[所得]](国外源泉所得)に対して課税された部分の税額を[[控除]]する仕組みのことである。
 
'''外国税額控除''' ''(Foreign Tax Credit)'' は、納税義務者本人が外国で直接[[納税]]した税額を控除する直接外国税額控除と、居住地国の[[法人]]が源泉地国に所在する外国子会社等から[[配当]]を受けた場合に、その外国子会社の源泉地国での納税額のうちその配当の額に対応する部分の金額をあたかも居住地国法人自ら納税したものとみなして控除する間接外国税額控除とに区分される。後者の、間接外国税額控除は、法人が海外進出を行う場合に、支店形態(支店そのものには、人格がなく居住地国法人の組織の一部に過ぎない)で行うときと、子会社形態(子会社は、法的には居住地国法人とは別人格である)で行うときとの中立性を保つために置かれている。
 
[[租税条約]]上も、この制度を追認する形で条項が置かれることが一般的である。