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{{law}}
{{日本の法令|
題名=破産法|
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種類=倒産法|
内容=[[破産|破産手続]]、個人破産における免責手続など|
関連=[[民事再生法]]
リンク= [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html 総務省法令データ提供システム]
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'''破産法'''(はさんほう)とは、債務者がその債務の弁済を継続することができない状態になった場合に、債務者の財産を換価し、換価した財産を債権者に対し公平に分配することにより債務の清算をする手続を定めた[[法律]]のことをいうが、形式的意義においては、破産法典のこと、すなわち日本では「破産法」という題名の法律([[2004年|平成16年]][[6月2日]]法律第75号)のことを指す。
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== 立法主義 ==
破産手続に関する立法主義は、基本的に以下のような対立に分けられる。
: 破産手続開始決定を受け得る能力(破産能力)をどの範囲の者に認めるかに関する対立で、'''一般破産主義'''は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、'''商人破産主義'''は[[商人 (商法)|商人]]のみに
: フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されて : '''懲戒主義'''は、破産手続開始決定に
: 日本の場合は、公法上の資格制限をする効果を与えてはいないものの、各種の法律により、他人の財産を管理することを主とする職業に就けなくなるなどの効果を与えている面で懲戒主義に近い。もっとも、破産法の中に免責・復権に関する規定が設けられており、免責許可決定が確定した場合や復権した場合は、法律上の資格制限はなくなる。 : 日本 == 日本
=== 沿革 ===
日本において破産手続につき最初に制定法の形を採ったのは、江戸時代の[[御定書百箇条]]における債権者申立てによる'''身代限'''の手続と債務者申立てによる'''分散'''の手続(ただし、前者は[[強制執行]]に性質が近く、後者は私的整理に性質が近いとされる)であるとされている。[[明治]]初期においても、この制度や[[慣習法]]及び若干外国法を参考に、華士族平民身代限規則(明治5年太政官布告第187号)などの立法がされたが、統一的な破産手続について規定したものではなかった。
その後、日本の近代化のために他の法典と同様に破産手続についても近代的な統一的な法典が必要になり、フランス法を模範として、[[1890年]]に公布された商法(明治23年法律第32号)の第三編(講学上「旧商法破産編」と呼称される。)に破産手続に関する統一的な規定を置いた。商法に規定があることからも分かるとおり商人のみを対象とした規定であり、非商人については、家資分散法(明治23年法律第69号)によって規律がされた。
そして、ドイツ法を参考にした破産法(大正11年法律第71号)が[[1922年]]に公布され、翌
その後、企業の大規模な倒産が増加したこと、消費者破産の増加に伴い破産手続と免責手続が一体化していないことに伴う問題が指摘されるようになったこと、租税債権を優遇しすぎである反面、労働債権が租税債権と比べて低い地位に置かれていることなどの様々な問題が指摘され
=== 構成 ===
* 第一章
* 第二章
* 第三章
* 第四章
* 第五章
* 第七章
* 第八章
* 第九章
* 第十章
* 第十一章
* 第十二章
* 第十三章
* 第十四章
== 関連項目 ==
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* [[民事再生法]]
* [[会社更生法]]
* [[会社法]] - 特別清算
[[Category:日本の法律|はさんほう]]▼
[[Category:倒産法]]
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