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また、管轄違い等により原判決を取り消し、原審とは別の裁判所に[[移送]]すること(民事訴訟法第325条第2項、刑事訴訟法第412-413条)を'''破棄移送'''という。
 
原裁判所に差し戻さず、原判決を破棄して最高裁判所が自ら判決し、上告審で判決を確定させることを'''破棄自判'''という。これは、
なお、原裁判所に差し戻さず、原判決を破棄して最高裁判所が自ら判決し、上告審で判決を確定させることを'''破棄自判'''という。これは、裁判が長期化することにより不利益がある場合や、民事事件において下級審の事実だけで原審と違う判決が下せるときや、刑事裁判において被告人に有利な方向に判断を変更する場合で、これ以上審理する必要がない、と判断された場合に行われることがある([[s:民事訴訟法#326|民事訴訟法326条]]、刑事訴訟法413条ただし書)。差戻しに比べ実例は少ないが、例えば民事事件では、宗教上の教義については法律上の争訟に当たらないとして原審を破棄、訴えを却下した1審を支持して控訴を棄却した事例([[板まんだら事件]]、昭和56年4月7日判決)、在外日本国民の選挙権剥奪の違法確認と国家賠償請求についての[[在外邦人選挙権制限違憲訴訟]](平成17年9月14日判決、一部破棄自判、一部上告棄却)などがある。刑事では、1、2審の死刑判決を破棄自判して[[無期懲役]]の判決を言い渡した[[日建土木事件]]や、死刑求刑に対して1審懲役15年、2審死刑の判決を破棄自判して無期懲役の判決を言い渡した[[競輪殺人事件]]、2度の破棄差戻しを経て、3度目の上告審で無罪の破棄自判をした[[八海事件]]などが有名。最近の裁判例では、2審の懲役11年の判決を破棄して控訴棄却(懲役14年)の自判をした[[新潟少女監禁事件]]や、1、2審の実刑判決を破棄して執行猶予付き懲役刑の自判をした[[北海道孫誘拐事件]]などがある。
*裁判が長期化することにより不利益がある場合
*民事事件において下級審の事実だけで原審と違う判決が下せるとき
*刑事裁判において被告人に有利な方向に判断を変更する場合で、これ以上審理する必要がない
と判断された場合に行われることがある([[s:民事訴訟法#326|民事訴訟法326条]]、刑事訴訟法413条ただし書)。
 
差戻しに比べ実例は少ないが、例えば民事事件では、
*[[板まんだら事件]] - 宗教上の教義については法律上の争訟に当たらないとして原審を破棄、訴えを却下した1審を支持して控訴を棄却した事例(昭和56年4月7日判決)
*[[在外邦人選挙権制限違憲訴訟]] - 在外日本国民の選挙権剥奪の違法確認と国家賠償請求についての判決の事例(平成17年9月14日判決、一部破棄自判、一部上告棄却)
などがある。刑事では、
*[[日建土木事件]] - 関与の度合いが低い共犯に対し、1、2審の死刑判決を破棄自判して[[無期懲役]]の判決
*[[競輪殺人事件]] - 死刑求刑に対して1審懲役15年、2審死刑の判決を破棄自判して無期懲役の判決
*[[八海事件]] - 2度の破棄差戻しを経て、3度目の上告審で無罪の破棄自判
などが有名。最近の裁判例では、
*[[新潟少女監禁事件]] - 2審の懲役11年の判決を破棄して控訴棄却(懲役14年)の自判
*[[北海道孫誘拐事件]] - 1、2審の実刑判決を破棄して執行猶予付き懲役刑の自判
などがある。
 
==脚注==