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*[[在外邦人選挙権制限違憲訴訟]] - 在外日本国民の選挙権剥奪の違法確認と国家賠償請求についての判決の事例(平成17年9月14日判決、一部破棄自判、一部上告棄却)
などがある。刑事では、
*[[日建土木事件]] - 関与の度合いが低い共犯に対し、1、2審の死刑判決を破棄自判して[[無期懲役]]の判決(平成8年9月20日)
*[[競輪殺人事件]] - 死刑求刑に対して1審懲役15年、2審死刑の判決を破棄自判して無期懲役の判決(昭和28年6月4日)
*[[八海事件]] - 2度の破棄差戻しを経て、3度目の上告審で無罪の破棄自判(昭和43年10月25日)
などが有名。最近の裁判例では、
*[[新潟少女監禁事件]] - 2審の懲役11年の判決を破棄して控訴棄却(懲役14年)の自判(平成15年7月10日)
*[[北海道孫誘拐事件]] - 1、2審の実刑判決を破棄して執行猶予付き懲役刑の自判
*[[日本長期信用銀行]]粉飾決算事件 - 1、2審の執行猶予付き有罪判決を破棄して無罪の自判(平成20年7月18日)
などがある。