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「通常、費用は金銭の支出を伴うため、金銭の支出と同時に計上される。しかし、減価償却費のように金銭の支出を伴わない費用もある。」:厳密に言えば、費用の発生と金銭(現金預金等)の支出は時間的にずれることも多い。物品やサービスの購入とそれに対する支払いが一致しないことが多いためである。また、金銭の支出は費用の発生だけではなく資産の購入であることも、費用の発生と金銭の支出が一致しない理由としてある。通常、1年(1ヶ月)以上使用する財・サービスへの支出は資産として計上されるが、中小企業では1件10万円未満の支出は費用として計上できる。その他に、繰延資産(創立費、開業費、研究開発費など)のように一過的な支出であってもその効力が支出以後にも及ぶ場合、資産として計上されることもある。修繕のための支出も収益的支出(基本的に現状維持のための支出であり費用計上)と、資本的支出(現状維持の範囲を超えるものであり資産計上)の差もある。このように費用と資産の境界は曖昧であり、金銭を支出したとき費用になるか資産になるかは会計担当者の判断による。以上のことにより、減価償却費の計上の他にも金銭の支出と費用の計上が一致しないことがある。
 
==民法上の費用==
*必要費
*有益費
*占有者による費用の償還請求([[b:民法第196条|民法第196条]])
*留置権者による費用の償還請求([[b:民法第299条|民法第299条]])
 
==関連事項==