「郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」の版間の差分

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===郵便貯金管理業務===
民営化前に預入した定額郵便貯金・定期郵便貯金・積立郵便貯金といった定期性の貯金を承継・管理している。自動継続扱いで預入した定期貯金は民営化以降は自動継続を行わない。積立貯金については政府保証を付されたまま民営化後も[[ゆうちょ銀行]]または[[郵便局]]が満期か中途解約まで集金・預入のサービスを行う。[[2027年]][[12月28日]]で全ての郵便貯金の管理を終了することになる。
===通常貯金===
本来の管理機構の趣旨は民営化前に預け入れた定期性貯金の管理ではあるが、例外として管理機構の通常貯金を保有する方法も残されている。
通常の定期性預金は民営化後に最初に満期が訪れるまで機構で管理され、満期後は自動でゆうちょ銀行の通常貯金への入金が行なわれるようになっている。
しかし、民営化前に総合口座や通常貯金の口座を保有していない場合、満期後に入金させるゆうちょ銀行の口座が存在し無い為、管理機構の通常貯金として残るこ事となる。
また通常貯金の口座を保有していても、満期前に満期後はゆうちょ銀行に預け入れない(解除)と言う手続きをした場合にも通常貯金を保有する事が出来る。
なお、総合口座などから解除した場合、新たな預金証書が管理機構より郵送で届く事となる。
しかし、預金証書か定期性通帳しか保有していない為、通常貯金になった場合に追加で預け入れる事や一部分のみ出金するという行為は出来ない。可能な取引は解約と住所変更等の手続きのみである。同様な理由から公共料金の支払い等の口座にも指定する事は出来ない。
その為通常貯金口座を保持する為には、一切の金銭的な動きが出来なくなる訳ではあるが、貯金の規定により10年間取引が無い口座は休眠口座として扱われ、休眠口座になった場合には解約をしない限りその後10年経過すると貯金の権利が消滅してしまう為注意が必要である。
なお、休眠口座になる前に何らかの手続きをしてそれを防ぐことが出来れば、理論的には永久に通常貯金口座を保有する事も可能ではあるが、現時点では住所変更等の手続きで休眠口座化を防げるかどうかははっきりしていない。
 
===簡易生命保険管理業務===