「礼金」の版間の差分
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'''礼金'''(れいきん)と
== 伝統 ==
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ほとんどの人は礼金は[[保証金]]と並び、“仕方がない”別料金としてみる。
当然な
しかし、次節で述べるように、礼金に対する法的根拠がないことから、礼金を取らない物件も見かけられるようになった。
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契約を締結してから、[[裁判]]で礼金の返金を訴えることも考えられるが、礼金は現在の法体制においては[[敷金]]と比較して慣習として判断される側面が大きく、あくまで「契約自由の原則」に則り両者合意の上で締結したものについて、後から異議を述べるのは信義に悖るとされる。
敷引特約については、災害のため家屋が滅失したことにより賃貸借契約が終了した場合に適用を否定した最高裁判例(最一小判平成10年9月3日民集52巻6号1467頁)があるほか、下級審では消費者契約法により無効であるとした事例がある。敷引特約の有効性に関する裁判例として以下のものがあげられる。
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