削除された内容 追加された内容
T-Chouette (会話 | 投稿記録)
→‎合法性の議論: 敷引・更新料に関する裁判例を整理・追加
一部の表現を改める
1行目:
'''礼金'''(れいきん)というのは、主に[[関東地方]]の賃貸人や[[不動産]]が[[賃料]]のほかに求める、一回払いの料金である。礼金に法的根拠はない。礼金は[[近畿地方|関西地方]]で'''敷引'''とも呼ばれる。
 
== 伝統 ==
11行目:
ほとんどの人は礼金は[[保証金]]と並び、“仕方がない”別料金としてみる。
 
当然なことでがら、[[公団地]]の賃貸には一切礼金が取られない。住宅金融公庫の融資を受けて建築された物件も礼金を取ることを禁じられている。
 
しかし、次節で述べるように、礼金に対する法的根拠がないことから、礼金を取らない物件も見かけられるようになった。
20行目:
契約を締結してから、[[裁判]]で礼金の返金を訴えることも考えられるが、礼金は現在の法体制においては[[敷金]]と比較して慣習として判断される側面が大きく、あくまで「契約自由の原則」に則り両者合意の上で締結したものについて、後から異議を述べるのは信義に悖るとされる。
 
ただしかし、驚くべきことには現在まで日本のどこにも一回もではそのような訴訟は1度もない。敷金は、本来借主に[[債務不履行]]がない限り返還されるべき金額であるにもかかわらず、貸主や管理会社が説明不十分のまま、補修費などの名目で一部もしくは全額の返還を拒絶する不透明性に問題がある。一方礼金は、最初から貸主への「謝礼」としての意味合いで支払われることから、性質が明確であり「納得いかなければはじめから借りなければよい」と判断されるケースが多い故と考えられる。もっとも、[[消費者契約法]]とのかねあいでは見解が分かれるといわれる。
 
敷引特約については、災害のため家屋が滅失したことにより賃貸借契約が終了した場合に適用を否定した最高裁判例(最一小判平成10年9月3日民集52巻6号1467頁)があるほか、下級審では消費者契約法により無効であるとした事例がある。敷引特約の有効性に関する裁判例として以下のものがあげられる。