「保全経済会事件」の版間の差分

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m 「ネズミ講」トル
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m 出資法の概要追記
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[[太平洋戦争]]後の経済混乱期には、保全経済会と同様の闇金融機関が多数暗躍していた。当時すでに、不特定多数の者からの資金の受け入れを正規の金融機関に限っていた[[銀行法]]や[[貸金業規制法]]の規定に抵触しないよう、こうしたヤミ金融の多くは匿名組合を自称していた。のちにこうしたヤミ金融業者の多くは保全経済会と同様に、相次いで倒産した。
 
伊藤は1953年10月の時点では会員に対して、自分の全財産を差し出すと約束していたが、その後法廷では「保全経済会は匿名組合なので出資金を返す必要はない」と主張した。このことから投資と預かり金の境界について、消費者保護の観点から議論されることとなり、1954年に[[出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する律]](出資法)が成立するきっかけとなった。同法により、不特定多数の者に対する元本保証した出資の受入れすることと、根拠法なく業としての預かり金をすることの禁止が定められた。
 
== 関連項目 ==