「義兄弟姉妹」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
経済準学士 (会話 | 投稿記録)
MEDITATE (会話 | 投稿記録)
m 文章微修正、余剰リンク削除
4行目:
 
== 法律上の親族関係・結婚の可否 ==
親の養子とは[[法律]]上、[[親等|2親等]]の血族(兄弟姉妹。[[民法]]727条)となる。民法734条1項は「[[直系血族]]又は三親等内の[[傍系血族]]の間では、[[婚姻]]をすることができない。但し、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」と定める。つまり、兄弟姉妹間は[[結婚]]できないが、[[養子縁組]]により義理の兄弟姉妹となった者の間については結婚可能である。
 
義兄弟姉妹が親の再婚相手の連れ子の場合、少なくともどちらかの連れ子が継父または継母と法律上の養子縁組届出をしない限り連れ子間に血族関係は生ぜず、二親等の[[姻族]]になるだけなので、法律上結婚に何らの障害もない。養子縁組がなされた場合は、法律上2親等の血族となるが、上記民法734条1項ただし書により[[結婚]]可能である。[[あだち充]]の漫画『[[みゆき (漫画)|みゆき]]』はこのケースである。
 
兄弟姉妹の配偶者や[[配偶者]]の兄弟姉妹、具体的な例で示せば、弟の妻や配偶者の妹との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「[[姻族]]」であって「[[血族]]」でないので、結婚にたり何らの問題もない。[[夫]]の婚姻関係終了後、夫の兄弟と再婚する女性(あるいはその逆のパターンで男性)は、一昔前までは何ら珍しくなかった{{要出典}}。ただし、前婚が終了していなければ[[重婚]]に当たってしまうので、当然ながら結婚はできない。
 
== 脚注 ==