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裁判所が仮処分命令を出すためには、債権者が、被保全権利の存在と保全の必要性を[[疎明]]しなければならない([[s:民事保全法第13条|13条]])。また、仮処分は仮の救済であって、後日、[[訴訟]]で、被保全権利が存在しないことが明らかになることもあり得るので、通常、債権者は債務者の損害を填補するため、一定の[[担保]]を立てることが求められる([[s:民事保全法第14条|14条]])。
 
仮処分命令に不服のある債務者は保全異議の申立てをすることができる([[s:民事保全26条|26条]])。
 
仮処分の申立てには、[[時効]]中断効がある([[b:民法第147条|民法147条]]2号)が、権利者の請求によりまたは法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効中断効を生じない([[b:民法第154条|法154条]])。
 
== 係争物に関する仮処分 ==