「事業所得」の版間の差分

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Category:日本の租税
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'''事業所得'''(じぎょうしょとく)とは、[[所得税]]における課税[[所得]]の区分の一つであって、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう([[所得税法]]26条1項)。
恒常性所得のうち[[勤労性所得]]と[[資産性所得]]が結合したものといえる。
 
 
==不動産所得と事業所得の区分==
[[不動産所得]]の項を参照。
 
 
==給与所得と事業所得との区分==
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*業務に反復継続性があるか
*独立性があるか、それとも指揮命令系統へ従属しているか
 
 
なお、事業所得と[[給与所得]]とについて、最高裁判所は以下のように判示している。(最判昭56.4.24民集35.3.672)
*事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意志と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。
*給与所得とは、雇傭契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいう。
 
 
==譲渡所得と事業所得との区分==
[[譲渡所得]]の項を参照。
 
 
==課税方式==
事業所得の金額の計算は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除して行う(所得税法27条2項)。必要経費が総収入金額を上回れば、事業所得はマイナスとなり、一定の範囲で他の所得と損益通算をすることができる。この点で、給与所得等の他の所得と比べ、納税者に有利であるともいえる。
 
 
==関連項目==
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*[[源泉徴収]]
 
[[Category:日本の租税|しきようしよとく]]
[[Category:所得税|]]
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