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2007年10月27日 (土) 23:02時点における版
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→特定承継との比較
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2008年8月6日 (水) 22:01時点における版
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Mizusumashi
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18行目:
:一方、特定承継の場合、権利・義務の特定部分を承継することができる。ある者が所有する不動産のうち特定の[[不動産]]を売買することができるし、ある者の[[債務]]のうち特定部分を[[債務引受]]により承継することもできる。
==不動産登記における一般承継==
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