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法令
の有効期間を定めない''恒久法''(こうきゅうほう)に対し、有効期間を定めて...'
2008年8月11日 (月) 10:07時点における版
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2行目:
時限法は、一時的・臨時的な政策または対策について制定されることが多いが、一時的・臨時的な法令であっても有効期間の定めがない場合は'''臨時法'''(りんじほう)と呼ばれることが多い。
期間については特に定めがなく、政策または対策の期間によって決まるが、有効期間内に終了しなければ有効期間が延長されることがある。
==関連項目==