「二級水系」の版間の差分

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二級河川とは、一級河川水系以外で公共の利害に重要な関係があるものに係る水系(二級河川水系)に属した'''都道府県知事指定の河川'''であると河川法で定められている。
 
ニ級河川指定する場合、[[省令|国土交通省'''[[省令]]'''の定めにより都道府県知事は、ニ級河川水系ごとに名称と区間を公示しなくてはならない。
 
ニ級河川に係わる記載は「[[河川台帳]]」及び「[[水利台帳]]」に記載され、ニ級河川の台帳は、そのニ級河川を管理する事務所(都道府県管轄)に保管すると国土交通省省令で定められている。
 
=== 二級河川 ===