「準用河川」の版間の差分

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準用河川に係わる記載は「[[河川台帳]]」及び「[[水利台帳]]」に記載され、準用河川の台帳は、その準用河川を管理する事務所(市町村管轄)に保管すると国土交通省省令で定められている。
 
一級大部分の準用河川水系(は、本流が級水系)・二級河川水系(二級水系)と同じような、準用河川水系(準用水系)は存在しないしの場合規定も無い。その為、便宜的に一級河川水系に含まれてしまう事が多々有る。(例:一級河川利根川水系〇〇川・利根川水系〇〇川など)じかし、単体で上流から海まで到る場合のみ、準用河川水系(準用水系)として呼ばれる。
 
== 日本の河川についての関連項目 ==