「五色の賤」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Su-no-G (会話 | 投稿記録)
Unreferenced -> 出典の明記。リダイレクト回避のため。
16行目:
 
=== 賤民の社会的地位 ===
'''官奴婢'''や'''私奴婢'''は、売買や質入の対象となるなど、非人道的な扱いを受けた。だが、一定の年齢に達すれば上の階層に上がる事ができる制度などもあり、穢れなどを理由に[[武士]]、[[百姓]]、[[町]]などと隔絶した一種の身分外身分と言える扱いを受けた[[江戸時代]]の被差別民の身分ほど固定されたものではなかった。一方、奴婢は自らの公認された自立的な共同体を持たず、個人別に良民や朝廷の所有物とされるなど、穢多頭に統率されるなどの形で一定の権利保障の基盤になる共同体組織の保持を保証された江戸時代の被差別民と比べると、権利保障の基盤は脆弱であったとも言える。
 
=== 制度の崩壊 ===