「権利能力」の版間の差分

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=== 権利能力の終期 ===
明文の規定はないが、自然人の権利能力の終期は[[死亡]]であるとされていのが通説である<ref>我妻栄著『新訂 民法総則』53頁、岩波書店、1965年</ref>
 
=== 外国人の権利能力 ===