「行政不服審査法」の版間の差分

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*[[s:行政不服審査法#18|第18条]](誤つた教示をした場合の救済)
*[[s:行政不服審査法#19|第19条]](誤つた教示をした場合の救済)
*[[s:行政不服審査法#46|第46条]](誤つた教示をした場合の救済)
*[[s:行政不服審査法#41|第41条]]2項(裁決の方式)
*:審査庁は、再審査請求をすることができる裁決をする場合には、裁決書に再審査請求をすることができる旨並びに再審査庁及び再審査請求期間を記載して、これを教示しなければならない。