「事情判決」の版間の差分
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==選挙訴訟への適用==
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もっとも、公職選挙法上の[[一票の格差]]についての違憲訴訟の場合、違憲とすると全選挙区の選挙が無効となると言う特殊事情があるため、事情判決の規定の適用ではなく事情判決の'''法理'''を用いるという形で「違憲であるが、選挙自体は有効」と判断することがある(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、他)。
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==選挙訴訟への適用==
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もっとも、公職選挙法上の[[一票の格差]]についての違憲訴訟の場合、違憲とすると全選挙区の選挙が無効となると言う特殊事情があるため、事情判決の規定の適用ではなく事情判決の'''法理'''を用いるという形で「違憲であるが、選挙自体は有効」と判断することがある(最高裁判所昭和51年4月14日大法廷判決、他)。
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