「審査請求」の版間の差分

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===処分についての審査請求===
*審査請求期間([[s:行政不服審査法#14|14条]])
*:処分を現実に知った翌日から起算して60日以内、異議申し立ての決定を現実に知った翌日から起算して30日以内にしなければならない。
*審査請求書の提出
**審査請求書の記載事項([[s:行政不服審査法#15|15条]])