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1893年の[[出版法]]では発行者の氏名・住所、年月日、印刷所の名称・住所、印刷の年月日の記載が義務づけられた。今のような形では、[[岩波書店]]が始めたとされている。現在は、義務付けはされていないが、慣習として続いている。
 
ただし、[[文部科学省]]の[[教科用図書検定|検定]]を受けた'''[[教科用図書]]'''([[教科用図書|教科書]])については、「[[教科書の発行に関する臨時措置法]]」第3条で著者名・出版業者名等の表示が義務付けられている。
 
== 書誌事項 ==