「文書偽造の罪」の版間の差分
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'''文書偽造罪'''(ぶんしょぎぞうざい)は[[刑法]]第17章「文書偽造の罪」に規定される罪。文書に対する公共の信用が[[保護法益]]である。講学上[[社会的法益]]に対する罪に分類される。
広義の文書偽造罪としては、 *詔書偽造等の罪(154条) *公文書偽造等の罪(155条) *虚偽公文書作成等の罪(156条) *公正証書原本不実記載等の罪(157条) *偽造公文書行使等の罪(158条) *私文書偽造行使等の罪(159条) *虚偽診断書等作成罪(160条) *偽造私文書等行使罪(161条)
*[[電磁的記録不正作出及び供用の罪]](161条の2)がある。
なお、一部の犯罪については、他人の[[氏名]]や[[印影]]などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。
[[刑法学]]上は、[[偽造]]の他に[[変造]](後述)や偽造文書の行使(後述)も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、本項でもこれにならう。
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