「文書偽造の罪」の版間の差分

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'''文書偽造罪'''(ぶんしょぎぞうざい)は[[刑法]]第17章「文書偽造の罪」に規定される罪。文書に対する公共の信用が[[保護法益]]である。講学上[[社会的法益]]に対する罪に分類される。

広義の文書偽造罪としては、
*詔書偽造等の罪(154条)
*公文書偽造等の罪(155条)
*虚偽公文書作成等の罪(156条)
*公正証書原本不実記載等の罪(157条)
*偽造公文書行使等の罪(158条)
*私文書偽造行使等の罪(159条)
*虚偽診断書等作成罪(160条)、偽造私文書等行使罪(161条)、[[電磁的記録不正作出及び供用の罪]](161条の2)がある(なお、一部の犯罪については、他人の[[氏名]]や[[印影]]などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる)。
*偽造私文書等行使罪(161条)
*[[電磁的記録不正作出及び供用の罪]](161条の2)がある。
 
なお、一部の犯罪については、他人の[[氏名]]や[[印影]]などを表示すると罪名の冒頭に「有印」の文字が加わる(「有印私文書偽造の罪」など)。
 
[[刑法学]]上は、[[偽造]]の他に[[変造]](後述)や偽造文書の行使(後述)も一括して文書偽造罪として論じるのが一般的であるので、本項でもこれにならう。