「電気事業法」の版間の差分

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*第8章 - 罰則(第115条~第123条)
 
== [[資格]]者の選任 ==
事業用電気工作物を設置する者は、その事業用電気工作物の工事、維持および運用のための保安の監督をさせるため電気工作物の種類に応じ次の主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、事業所ごとに主任技術者を選任しなければならない。
*[[電気主任技術者]](第1種 - 第3種)
*[[ダム水路主任技術者]](第1種、第2種)
*[[ボイラー・タービン主任技術者]](第1種、第2種)
 
また、電気事業法及び同施行規則には次のような規定も定められており、上記の趣旨と矛盾した内容も含まれている。
*電気主任技術者の有資格者以外の者を選任する場合(法43条2項、許可選任)
*他の事業場の主任技術者に選任されている者を兼任させる場合(規則52条3項ただし書き、兼任承認)
*主任技術者を選任しないことができる場合(規則52条2項、7000V以下需要設備の外部委託承認)
 
== 外部リンク ==