「筆界特定制度」の版間の差分

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'''筆界特定制度'''(ひつかいとくていせいど)とは、[[土地]]の一筆ごとの境界(筆界:ひつかい)を決定するための行政制度のことである。<br>
筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員(法務局から認定された土地家屋調査士)の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する[[不動産登記法]]上の制度である。
境界には2つの種類(公示上の境界と所有権界)があるが、本制度は公示上の境界(筆界:ひつかい)を特定するための行政制度である。
行政制度である以上、筆界特定制度で決定された筆界は境界確定訴訟する事は可能であるが、専門家である土地家屋調査士、筆界特定登記官が関与し特定しているので、境界確定訴訟上でも同一の決定がなされる可能性が極めて高い。
 
[[2005年]](平成17年)[[4月6日]]、第162回国会において成立し、同月13日公布された不動産登記法等の一部を改正する法律により導入された。この法律は[[2006年]](平成18年)[[1月20日]]より[[施行]]されている。
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== 境界確定訴訟 ==
筆界特定制度導入以前は、[[裁判所]]主導の下、非訟手続により土地の境界が確定されていた。これを'''境界確定訴訟'''という。[[弁論主義]]の適用が排除されることから[[形式的形成訴訟]]の典型例とされてきた。筆界特定制度においては裁判所の代わりに'''筆界特定登記官'''が選任され行政手続によってこれにあたることになっている。なお、この制度訴訟も引き続き存置される。