「相続廃除」の版間の差分

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被相続人が、[[民法]][[b:民法第892条|892条]]の定めるところにより[[相続権]]を持つ人間に著しい非行の事実がある場合に、[[家庭裁判所]]に「推定相続人廃除調停申立て」をすることにより推定相続人の持っている[[遺留分]]を含む相続権を剥奪する制度である。
 
ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に相続権が移行されることになる([[相続#代襲相続|代襲相続]])。
 
廃除の理由となる場合としては以下のようなものがある。
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***親子関係の事実が存在しない(遺産目当てに戸籍上の養子になった場合など)
 
家庭裁判所はこの申立てに対し慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例は多くない。また、相続廃除は[[遺言]]で行うことも可能であるが([[b:民法893条|民法893条]])、推定相続人が異議申立てをすると認められない場合がほとんどであり、推定相続人が一切の異議を申し立てないか、重大な犯罪行為で[[刑務所]]に入っている最中でもなければ相続権が剥奪されることは稀である。
 
==関連項目==