「南アフリカ共和国憲法」の版間の差分

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!第12章
|伝統的指導者||211 - 212||部族指導者などの地位
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!第13章
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!補則4
|同時および州による立法範囲||国会・州議会両方による立法効力の機能的なエリア||範囲
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!補則5
|排他的な州による立法の能力の機能的なエリア範囲||州議会による立法効力の範囲
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!補則6
|経過措置||憲法公布までの統治機構について
|推移の準備||
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!補則6A
|国会または州議会の議員資格||上下両院の議員、州議会の議員の資格と喪失
|国会か州の立法部の会員資格の保持||
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!補則6B
|自治体議会の議員資格の損失あるいは保持||自治体議会の議員の資格と喪失
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!補則7