「相続放棄」の版間の差分

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== 相続放棄の効果 ==
:相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、[[遺産分割]]と異なり、第三者の権利を害すことはできないという制限はない。([[b:民法第939条|939条]])。
:放棄者の直系卑属について[[相続#代襲相続|代襲相続]]も発生しない([[b:民法第887条|887条]]2項参照)。
:相続財産の管理義務として、[[b:民法第940条|同法940条]](自己の財産におけるのと同一の[[注意義務]])。