「後天性免疫不全症候群の予防に関する法律」の版間の差分

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'''後天性免疫不全症候群の予防に関する法律'''(こうてんせいめんえきふぜんしょうこうぐんのよぼうにかんするほうりつ)は、[[後天性免疫不全症候群]](エイズ)の予防及び後天性免疫不全症候群患者に対する適正な[[医療]]の普及を図ることによつて、後天性免疫不全症候群が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて[[公共の福祉]]を増進することを目的として制定された[[法律]]である。
 
[[1997年]](平成10年)[[10月2日]]([[2000年]](平成12年)[[1月1日]])をもって廃止された。その内容は現在、[[感染症法]]へ引き継がれている。
 
 
==関連項目==