「児童の権利に関する条約」の版間の差分

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* 「<font xml:lang="ru" lang="ru">Конвенция о правах ребенка</font>」(ロシア語)
* 「<font xml:lang="es" lang="es">Convención sobre los Derechos del Niño</font>」(スペイン語)
が等しく存在している。日本国内では、国会承認および官報での公布が「児童の権利に関する条約」の訳名で行われており、国による正式和訳名称として公的な場ではこの表記を使用することが求められるが、報道等での通称や私的な呼称方法までを拘束するものではない。文部省 (現[[文部科学省]]) が「本条約についての教育指導に当たっては、『児童』のみならず『子ども』という語を適宜使用することも考えられる」<ref>文部事務次官 (坂元弘直) 「[http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/jidou/main4_a9.htm#label1 『児童の権利に関する条約』について (通知)]」 (文初高第149号)、1994年5月20日、文部省。</ref>という案を示していることもあり、マスメディア・団体・個人も「児童」を「子ども」などに置き換えることがある。主に'''「子どもの権利条約」'''と称される。
 
条文は、前文および54ヶ条からなり、[[児童]](18歳未満)の権利を包括的に定めている。