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;単純保証
: 単純保証とは、通常の保証のこと。[[連帯保証]]などと区別するために単純保証と呼ばれることがある。[[保証人]]に[[催告の抗弁権]]と[[検索の抗弁権]]がある。
;[[連帯保証]]
: 連帯保証とは、[[保証人]]が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証の態様をいう。連帯保証をした者を[[連帯保証人]]という。連帯保証は、保証人に[[催告の抗弁権]]と[[検索の抗弁権]]がない(よって債権者はいきなり保証人の財産にかかっていける)。また、主たる債務者と保証人のどちらか一方に生じた事由が他方に及ぼす事項について[[連帯債務]]の履行の請求等の規定が準用される([[b:民法第458条|458条]])。
: また、連帯保証人が数人いる場合、各自が全額について責任を負う(後述する「分別の利益」がないということである)。また、自己の負担額を超えて弁済した場合には、他の保証人に求償することができる。