「相続放棄」の版間の差分

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順次放棄
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→‎相続放棄の効果: 配偶者はどの順位とも同順位
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相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、[[遺産分割]]と異なり、第三者の権利を害することはできないという制限はない。([[b:民法第939条|939条]])。
放棄者の直系卑属について[[相続#代襲相続|代襲相続]]も発生しない([[b:民法第887条|887条]]2項参照)。
相続財産の管理義務として、自己の財産におけるのと同一の[[注意義務]]([[b:民法第940条|940条]])があり、
単純承認、相続放棄と共通する効果として撤回の禁止([[b:民法第919条|919条]])がある
 
相続放棄により、後順位の者が相続人となる。たとえば配偶者と子が相続放棄をすると、直近の[[直系尊属]](父母等)が相続人となる。直系尊属が不存在か相続放棄するなら被相続人の兄弟姉妹が相続人となる。
したがって、相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、配偶者を含めこれらの者すべてが順次、または同時に相続放棄をする必要があることになる。なお、被相続人が死亡して3ヶ月経過していても、前順位者全員の放棄が申述受理されたこと、すなわち自己が相続人になったことを知ったときから起算する。数次相続の場合で、相続人が3ヶ月の熟慮期間中に放棄することなく死亡した場合、その地位も相続する。
 
なお、相続放棄をしても、他の相続人らが納付すべき[[相続税]]の総額は原則として変化しない。これは、相続放棄をすることで相続税の総額を変動させることができるとすると、租税回避を誘発するおそれが高いためである。例えば、長男が被相続人の場合に、両親が相続放棄をすることで次男~五男までが法定相続人となるとすると、法定相続人の人数の増加分だけ非課税限度額が増加し、納付税額が減少する。このような租税回避行為を防止するために、[[相続税法]]上、相続放棄によって法定相続人の数は変化しないこととされているのである。