「指名委員会等設置会社」の版間の差分

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*:監査委員は、委員会設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は委員会設置会社の子会社の[[会計参与]]、[[支配人]]、使用人を兼ねることができない([[b:会社法第400条|400条]]4項)。
*:取締役および執行役の職務が適正かどうかを監査し、株主総会に提出する会計監査人の選解任・不再任に関する内容を決定する(404条2項)。
*:監査委員による執行役等の行為の差止め([[b:会社法第407条|407条]])
 
*報酬委員会(404条3項)