「電気工事士法」の版間の差分

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江口磐世☆ (会話 | 投稿記録)
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本法は[[1960年]]に制定されたが、制定当時の適用範囲は一般用[[電気工作物]]の電気工事のみであり、資格も旧電気工事士(現在の第2種電気工事士)のみであった。これは当時、一部の例外を除いてほとんどの需要家は[[住宅]]や[[店舗]]などの、[[低圧]]で受電する一般用電気工作物であったことに起因する。
 
しかしながら、日本の[[高度経済成長]]に従い、[[都市化]]による[[ビルディング|ビル]]の[[建設]]また[[空調]]機械や産業機械の普及が進むにつれ、電力消費は増大し、次第に中小規模のビルや工場など[[高圧]]で受電する自家用電気工作物の需要家が増加していった。
 
ところが、自家用電気工作物については本法の適用範囲外であったため、未熟な作業者による施工不良に起因する事故がたびたび発生するようになったことから、[[1987年]]に大規模な改正がなされ、500[[キロワット|kW]]未満の自家用電気工作物も規制対象となり、その工事は第1種電気工事士が行うこととなった。