「民間検閲支隊」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Anexus6 (会話 | 投稿記録)
廿粁 (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
2行目:
 
==概要==
GHQは米国の[[統合参謀本部]]の命令([[昭和]]19年([[1944年]])11月12日付JCS873/3)により、日本に於(いて検閲を実行した。実行にあたっては、「日本における太平洋陸軍民間検閲基本計画」が立てられた。これによると、民間通信(つなわち、郵便、無電、ラジオ、電信電話、旅行者携帯文書、及びその他一切)の検閲管理、秘密情報の取得などを使命とし、[[国体]]の破壊、再軍備の阻止、政治組織の探索、海外との通信阻止などを主眼とし、後に新聞、あらゆる形態の出版物、放送、通信社経由のニュース、映画なども民間検閲の所管としてこれに加えられた。
 
実行には民間検閲支隊があたり、検閲は隠蔽された。戦時特別統制下では法律により検閲が定められていて、それは国民一般に広く知れ渡っていた。しかし、GHQが行った検閲は、そのことに言及したり、また、伏字で埋めたり塗り潰すなどの痕跡を残してはならず、秘匿を徹底させられたため、[[言論統制]]された情報であることを国民は認識できなかった。検閲は峻厳を極めた。違反したと判断された場合、発行停止の処分や回収裁断などがなされた。さらにGHQは、[[マスメディア]]ひいては日本の言論を完全なる掌握下に置くために指令を発し、政府による検閲を停止させ([[SCAPIN]]-66)、通信社を解体に追い込んだ(SCAPIN-51)。